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勤務先の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人以外は、すべて加入しなければなりません。
●被保険者証(保険証)
被保険者1人に1枚交付されます。診療を受けるときは必ず医療機関などの窓口に提示してください。なお、75歳以上(障害認定を受けた人は65歳以上)の人は後期高齢者医療制度により医療を受けることになります。
●療養給付など
病気やけがの治療のため医療機関などにかかったとき、負担区分に応じて医療費の7割または、9割が給付されます(3割または、1割は自己負担)。そのほかに、療養費・高額療養費・高額介護合算療養費・出産育児一時金・葬祭費の支給があります。
●退職者医療制度
国民健康保険の加入者で、厚生年金・共済組合などから年金をもらっていて、これらの年金の加入期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上ある人とその扶養家族の人は、年金受給者本人が65歳となるまで、この制度で受診できます。
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