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| <目次> ◇ 条例の概要 ◇ 条例改正 ・ 一次改正 (平成17年12月) ・ 二次改正 (改正作業中) ◇ 条文、手引きなどの資料 ◇ 主な条項 ◇ 条例を核とした具体制度 |
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| ニセコ町まちづくり基本条例を一部改正する条例(案)の縦覧と意見募集は終了しました。 |
| 町では、 まちづくり基本条例第45条の規定により、ニセコ町にふさわしい条例かどうか検討した結果、改正する必要が生じていると判断したため、まちづくり基本条例の一部を改正する作業を進めています。 改正案について広く意見を聴くために行っていました、縦覧と意見募集は2月25日をもって終了いたしました。 このたびは大変貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。 いただきました意見の内容と、その回答(対応内容)については、以下のとおりです。 ◇ニセコ町まちづくり基本条例を一部改正する条例(案)の縦覧と意見募集にかかる意見とその対応内容(PDF85KB) ◆縦覧・意見の受付期間 2月16日(火)〜2月25日(木) ◆縦覧・意見の受付窓口 ニセコ町役場企画課 ・告示案(PDF10KB) ・条例案新旧対照表(PDF18KB) ・説明資料(PDF77KB) ※まちづくり基本条例検討委員会による改正検討作業の内容についは、>>こちらをご覧下さい。 ※まちづくり基本条例検討委員会による改正についての町長への答申内容については、>>こちらをご覧下さい。 |
町の「ミニ憲法」 〜ニセコ町のまちづくりすべてにかかわる条例(自治基本条例) この条例は、ニセコのまちづくりを進める上での町民共通ルールです。このルールは、日本国憲法や地方自治法などの法の精神に基づき、わたしたち町民がまちづくりの主役(主体)として行動するためのものです。 2つの柱 〜「情報共有」と「住民参加」 まちづくりの大切な基盤が「情報共有」です。まちづくりにかかわる情報は、町民の共有財産です。町民の間でまちづくりに関する情報が共有されていなければ、住民参加も意味をなしません。そのため、町が積極的に自らの説明責任を常に果たしていくことが最低限必要なことです。 自治の実践 〜町民の主体的行動と自治の基盤 『まちづくりは、町民一人ひとりが自ら考え、行動することによる「自治」が基本です。わたしたち町民は「情報共有」の実践により、この自治が実現できることを学びました。』(条例前文より引用) 育てる条例 〜自治の発展 この条例は、最低4年に1回の見直しを行います。平成17年12月にその1次見直しを終えました。 |
| 4年に一度の条例見直しの規定(改正前第45条、改正後第57条)により、まちづくり基本条例がニセコ町にふさわしいものであり続けているかどうかを検討します。 |
一次改正(平成17年12月)
二次改正(改正作業中)
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〜 以下の例規集からご覧ください。 〜 条例全文とその解説がご覧いただけます。(平成17年12月一部改正後) 〜 条例の全体像がわかる構造図がご覧いただけます。(平成17年12月一部改正後)
条例本文
ニセコ町例規集 第1編総規−第1章町制の中にあります
条例の内容を解説した手引書
「ニセコ町まちづくり基本条例の手引き」 PDF
条例の構造図
「ニセコ町まちづくり基本条例の構造図」 PDF
条例制定、改正などの課程は
○まちづくりの基本原則
情報共有の原則
情報へアクセスする権利
行政の説明責任
住民参加の原則
(町の仕事の企画立案、実施、評価の各過程における町民参加の保障)
○情報共有の推進
意思決定の明確化、情報共有のための制度保障
○まちづくりへの参加の推進
まちづくりに参加する権利の保護
こどもたちの参加の権利保護
町民の責務(総合的視点に立った言動)
○コミュニティの育成
○議会の役割と責務(一次改正で追加)
意思決定機関、議決機関としての議会
情報共有と住民参加による議会
自主的、自立的な会期外活動
政策会議の設置
政策提言、立法活動を中心とした議員の役割
○行政の役割と責務
町長他特別職の就任時の宣誓
政策法務の推進(一次改正で追加)
危機管理体制の確立(一次改正で追加)
町民公募の行政運営
意見・要望・苦情等への応答義務と町民の権利保護
行政職員の専門スタッフとしての役割(職員ひとりひとりが責任ある役割)
法令遵守(一次改正で追加)
○連携
○町民と行政の協働
計画過程への町民参加と情報明示
提出された意見の採否の結果及び理由の公表
計画進行状況の公表(一次改正で追加)
○財政
予算策定過程の透明性確保
仕事の評価に役立つ決算
町長は財政状況に対する見解を示す
○評価
行政評価、職員評価などの総合評価
町民参加による評価(一次改正で追加)
○町民投票制度
町長は投票結果の取扱いを事前に公表する
photo:まちづくり町民講座
ニセコファンとの連携、近隣自治体との連携、目的に応じた広域連携、国際連携
○条例制定の手続における町民参加
○まちづくり基本条例の位置づけ
他の条例によりまちづくりの制度を設ける場合はこの条例を最大限に尊重
○4年に1度の条例見直し
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〜まちづくり基本条例を核に (関連ページへリンクします) ・ 情報公開条例、個人情報保護条例 ・文書管理システム(ファイリングシステム) ・ まちづくり町民講座 ・まちづくり委員会(大人、小・中学生) ・こども議会 ・まちづくりトーク
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情報共有 〜行政の透明性確保と町の説明責任
・ 予算説明書「もっと知りたいことしの仕事」 ・広聴箱、「私の意見」
・メディアミックスによる情報発信
( 広報「ニセコ」、ニセコそよかぜメール、ニセコ町公式ホームページ、携帯版ニセコ町公式ホームページ)
・広報広聴検討会議 ・特別職(町長など)の就任時宣誓
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長期財政計画の情報共有(財政危機突破計画)住民参加 〜自ら行動するまちづくりのために
・ まちづくり懇談会 ・事業別検討会議 ・コミュニティ支援制度(補助制度) ・各種委員公募
・ 町民提案型予算(住民税1%予算) ・ ふるさとづくり寄付 ・まちづくり講演会
・ 「綺羅街道(道道岩内洞爺線ニセコ市街区間)」の整備(ニセコ町商工会青年部ホームページへリンク)
・情報交流拠点「あそぶっく」(あそぶっくのホームページへリンク)
企画課経営企画係
電話 0136-44-2121 インターネットからのお問合わせ
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